相続問題について
相続の承認・放棄について
相続を受けるか受けないかはその人の自由ですが考える期間は3ヶ月間です。承認や放棄を一度行ってしまうと、3ヶ月の期間内であっても取消しはできなくなるので、くれぐれも注意が必要です。
相続のパターンについて
いろいろな相続のパターンについてご紹介致します。
相続を受ける | 承認 |
---|---|
単純承認 | 無限に被相続人の権利義務を承継 |
限定承認 | 被相続人の債務について、相続によって得た財産を限度とする有限責任を負うにとどまります。相続人が複数いるときは、共同相続人の全員が限定承認しなければなりません。(相続の放棄をした者は含まれません。) |
相続を受けない | 相続の放棄 |
相続の放棄で必要な書類
相続の放棄で必要な書類についてご紹介致します。
- 相続放棄申述書 1通
- 放棄する人の戸籍謄本 1通
- 亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票 各1通
- 収入印紙 800円
- 切手代
相続の限定承認で必要な書類
相続の限定承認で必要な書類についてご紹介致します。
- 相続の限定承認申述書 1通
- 申述人(限定承認する相続人)全員の戸籍謄本 1通
- 亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票 各1通
- 財産目録 1通
- 収入印紙 800円
- 切手代
「相続対策総合センター」と提携
総合的な対策と解決については「相続対策総合センター」と提携することで隣接分野の専門家と一緒に行うことができます。 当事務所は、「相続対策総合センター」のメンバーとして、相続トラブルの解決とその予防を法律面から担当致します。遺言書の作成や、遺産分割は当事務所が対処致します。
「相続対策総合センター」は、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、一級建築士による専門家グループです。相続に関するいろいろな場合において、機動的かつ効果的に対処致します。