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民事再生法(みんじさいせいほう)は中小企業の再生、再建の強力な手段です。経済的に苦しい立場にあるが再生の見込みがあるといった中小事業者のための再建型の倒産処理手続のことをいいます。1999年(平成11)12月に制定され、2000年4月に施行されました。平成11年法律第225号。
多額の借金などにより債務者が経済的に破綻し、自分の持つ資産などでは全ての債権者に対して完全に弁済することができない場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
企業活動をしているならば、破産はどんな企業にもおきる可能性があります。債権者や従業員に対する迷惑を最小限にするため、経営者は早めに破産を決断しましょう。
どちらにしても、民事再生が可能なのか、破産で対処するべきか、法的手段以外に方法があるのか、これらの判断は早めに専門の弁護士に相談をして解決方法を見つけましょう。