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知的財産権と著作権

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知的財産権と著作権

知的財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権などの産業財産権。さらに不正競争防止法で保護される財産権著作権を含めて考えてもよいでしょう。

知的財産基本法について

知的財産基本法(平成14年法律第122号より)

第 2 条
この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

著作権とは

著作権(ちょさくけん)とは、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現の著作権の保護を目的として自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいいます。著作物を利用する際には著作権者の許諾を得る必要があります。

知的財産権
産業財産権|特許権、実用新案権、商標権、意匠権など
著作権|音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現の著作権の保護

業務提携について

当事務所は、特許事務所大手の、「鈴榮特許総合事務所」と業務提携しております。知財部門を拡充強化してさまざまな問題を解決しております。また、特許、商標、実用新案、意匠の出願や、これらに関する相談は鈴榮特許総合事務所が担当致します。

実際、紛争が生じた場合、当事務所と鈴榮特許総合事務所が協力して対処致します。訴訟となれば、共同して手続きを進め、攻撃防御をする事となります。著作権関係と不正競争防止法関係は、当事務所が従来から多くの事件を手がけてきた分野ですが、今後は、必要に応じて鈴榮特許総合事務所と提携しながら解決を図ることになります。今回の提携で、当事務所による知財部門に関する※リーガルサービスは、質量ともに飛躍的に拡充するものと、自負しております。

※リーガルサービスとは
広く関係機関との相談、代理、弁護、調整、連携、提案などの活動のことをいいます。

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